何が起こったか

BISは2026年5月31日付ガイダンスを商務省ウェブサイトに掲載。D:5またはマカオに本社・最終親会社を持つエンティティ向けの高度計算品目(ECCN 3A090.a/.b、4A090.a/.b、関連「.z」品目)は、当該エンティティが第三国に所在していてもライセンスが必要、と再確認しました。

規制の核心

判断基準は「輸出先住所」ではなく「本社・最終親会社の所在地」。中国本社のクラウド企業やAI企業が第三国に法人を設けても、規制対象チップを受け取る取引はBIS審査の対象になります。

背景にあったルート

CNBCおよびTom's Hardware報道によれば、過去約1年間でNVIDIA Blackwell/Rubin、AMD MI350xクラスのGPUが中国系企業のマレーシア子会社などへ流れていた可能性が指摘されています。ByteDanceがマレーシアでBlackwell約36,000基相当を展開する計画も報じられていました。