米商務省BIS、AIチップ輸出規制を「本社・親会社の所在地」基準に明確化
2026年5月31日付のBISガイダンスにより、AIチップ輸出規制の判断基準が「仕向地」から「本社・最終親会社の所在地」へと明確化されました。中国・マカオ(D:5)に本社または最終親会社を置く法人は、その法人がマレーシアやシンガポールなど第三国に所在していても、NVIDIA Blackwell/Rubin級の高度計算品目を受け取るにはライセンスが必要になります。新規制ではなく2023年11月導入の既存要件の執行継続という位置づけですが、2025年5月のAI Diffusion Rule非執行決定で生まれていた解釈の余地を明確に否定した形になります。
何が起こったか
BISは2026年5月31日付ガイダンスを商務省ウェブサイトに掲載。D:5またはマカオに本社・最終親会社を持つエンティティ向けの高度計算品目(ECCN 3A090.a/.b、4A090.a/.b、関連「.z」品目)は、当該エンティティが第三国に所在していてもライセンスが必要、と再確認しました。
規制の核心
判断基準は「輸出先住所」ではなく「本社・最終親会社の所在地」。中国本社のクラウド企業やAI企業が第三国に法人を設けても、規制対象チップを受け取る取引はBIS審査の対象になります。
背景にあったルート
CNBCおよびTom's Hardware報道によれば、過去約1年間でNVIDIA Blackwell/Rubin、AMD MI350xクラスのGPUが中国系企業のマレーシア子会社などへ流れていた可能性が指摘されています。ByteDanceがマレーシアでBlackwell約36,000基相当を展開する計画も報じられていました。
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