政策と制度の内容

Web3側の制度整備は、2025年に成立したGENIUS法から始まっている。決済用ステーブルコインについて連邦レベルの規制枠組みを初めて定めた法律で、2026年はその運用段階に入っている。銀行や事業会社による発行の条件が明確になったことで、参入の可否を法律の解釈ではなく要件の充足で判断できるようになった点が、産業側にとっての実務上の変化に当たる。

その次の段階として位置づけられているのがCLARITY法である。デジタル資産市場の構造を定める法案で、SECとCFTCの管轄を切り分け、多くのトークンをデジタルコモディティとしてCFTCの監督下に置き、SECの権限を証券性が認められる対象に限定する枠組みを想定している。2025年7月17日に下院を294対134で通過した後、上院で滞留していたが、2026年5月14日の上院銀行委員会で15対9により可決された。共和党13名に民主党2名が加わった構成で、民主党側は委員会での賛成が本会議での賛成を保証するものではないと留保を付けている。

行政側の動きも並行している。SECとCFTCは2026年3月17日に共同の解釈指針を示し、Ethereumを含む16銘柄をデジタルコモディティとして整理したとされ、同月23日の官報掲載により発効したと報じられている。さらにSECは2026年8月18日、トークン発行に向けた2つの登録免除とセーフハーバーを含む規則案を公表した。60日間の意見募集にかかる提案段階であり、最終規則ではない。